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温泉法
 平成19年4月25日に、温泉法の一部を改正する法律が公布されました。この法律は温泉施設などで、温泉成分の分析結果が古いまま更新されずに掲示されていることや、利用者に対する温泉成分などについての情報提供の充実が求められていることなどから、温泉成分の定期的な分析及び公表が義務付けられました。

 また、限りある温泉資源を枯渇させないため、温泉掘削・利用などの許可に係わる制度の見直しが行われました。

 ところで、温泉とはどのようなものをいうのでしょうか。

 温泉法では、地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気、その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)を含む地下水で、水温が25℃以上あるもの。25℃未満であっても、遊離炭酸、硫化物イオン、リチウムイオン、ストロンチウムイオンなどの19種類の物質のうち、いずれか1つでも一定量以上含むものを温泉と定義します。

 また、含有している成分と含有量などにより一定の効能が認められるものを療養泉と呼び、それ以外を規定泉と呼びます。

 これからの行楽シーズンに、温泉に行かれる機会も多くなるかと思いますが、温泉成分表にも目を留めてみてはいかがでしょうか。


こらぼ2007年秋号より抜粋