CRCグループTOP > CRC食品環境衛生研究所 > 有機溶剤作業環境測定

有機溶剤作業環境測定
 
ホルムアルデヒドによる健康障害を防止しましょう
 
 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第71号)が、平成24年4月2日に公布され、同年7月1日から施行されることになりました。
 厚生労働省の発表では、職場での化学物質に起因する労働災害による死傷者(休業4日以上)は、毎年600〜700人におよんでいます。また、全国の印刷会社で胆管がんの発症者が相次いで発覚した問題も踏まえて、法に基づいた厳密な職場環境管理が求められています。
 一定の化学物質について、下記が改正のポイントとなっています。
   (1)一定の要件の下で局所排気装置等以外の発散防止抑制措置の導入を可能とすること
   (2)作業環境測定の評価結果等を労働者へ周知しなければならないこととする
 
 弊社では、有機溶剤作業環境測定を実施しています。是非ご利用ください。

 作業環境測定とは
 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場は、当該有機溶剤の濃度を6カ月以内ごとに1回の測定が義務づけられています。
 その有機溶剤の濃度を測定し、作業場の状態を把握することを作業環境測定といいます。作業環境測定は、労働災害を防止し、職場における労働者の安全と健康を守るという労働安全衛生法に基づいて、事業者に義務づけられた責務です。
 
 
 作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置


 


 有機溶剤の分類
 有機溶剤中毒予防規則で定められた有機溶剤は第1〜3種に分類されていますが、今回、有機溶剤中毒予防規則等の一部改正の対象は、第1種有機溶剤と第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う作業場です。
第1種の有機溶剤
1 クロロホルム 5 1,1,2,2−テトラクロルエタン
2 四塩化炭素 6 トリクロルエチレン
3 1,2−ジクロルエタン 7 二硫化炭素
4 1,2−ジクロルエチレン    
第2種の有機溶剤
1 アセトン 21 酢酸メチル
2 イソブチルアルコール 22 シクロヘキサノール
3 イソプロピルアルコール(IPA) 23 シクロヘキサノン
4 イソペンチルアルコール 24 1,4ジオキサン
5 エチルエーテル 25 ジクロルメタン
6 エチレングリコールモノエチルエーテル 26 N,N―ジメチルホルムアミド
7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート 27 スチレン
8 エチレングリコールモノブチルエーテル 28 テトラクロルエチレン
9 エチレングリコールモノメチルエーテル 29 テトラヒドロフラン
10 オルトージクロルベンゼン 30 1,1,1−トリクロルエタン
11 キシレン 31 トルエン
12 クレゾール 32 ノルマルヘキサン
13 クロルベンゼン 33 1−ブタノール
14 酢酸イソブチル 34 2−ブタノール
15 酢酸イソプロピル 35 メタノール
16 酢酸イソペンチル 36 メチルイソブチルケトン
17 酢酸エチル 37 メチルエチルケトン
18 酢酸ブチル 38 メチルシクロヘキサノール
19 酢酸プロピル 39 メチルシクロヘキサノン
20 酢酸ペンチル 40 メチルブチルケトン
第3種の有機溶剤
1 ガソリン 5 石油ベンジン
2 コールタールナフサ 6 テレビン油
3 石油エーテル 7 ミネラルスピリット
4 石油ナフサ    

 作業環境測定を行うべき作業場と測定に関して
作業環境測定を行うべき場所 測定の種類 測定回数
★1 土石、鉱物等の粉じんを著しく発散する屋内作業場 空気中の粉じんの濃度、
粉じん中の遊離けい酸含有率
6月以内ごとに1回
2 暑熱、寒冷、多湿の屋内作業場 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回
3 著しい騒音を発する屋内作業場 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回
4 坑内作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 炭酸ガス濃度 1月以内ごとに1回
28℃を超える作業場 気温 半月以内ごとに1回
通気設備のある作業場 通気量 半月以内ごとに1回
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている
建築物の事務所
一酸化炭素、二酸化炭素の含有率、
室温および外気温、相対湿度
2月以内ごとに1回
6 放射線業務を
行う作業場
放射線業務を行う管理区域 外部放射線による線量当量率等 1月以内ごとに1回
放射性物質取扱作業場 空気中の放射性物質濃度 1月以内ごとに1回
坑内の核原料物質の
採掘を行う作業場
空気中の放射性物質濃度 1月以内ごとに1回
★7 第1類、第2類特定化学物質を製造し、
取扱う屋内作業場
空気中の第1類、第2類特定化学物質濃度 6月以内ごとに1回
★8 石綿等を取扱う屋内作業場 空気中の石綿濃度 6月以内ごとに1回
★9 一定の鉛業務を行う屋内作業場 空気中の鉛濃度 1年以内ごとに1回
10 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の作業場 第1種酸素欠乏危険作業場の酸素濃度 作業開始前ごと
第2種酸素欠乏危険作業場の酸素、
硫化水素濃度
作業開始前ごと
★11 第1種、第2種有機溶剤を製造し、取扱う屋内作業場 空気中の第1種、第2種有機溶剤濃度 6月以内ごとに1回

  は作業環境測定士による測定が義務づけられている指定作業場。
は作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

 
ホルムアルデヒド・エチレンオキシド作業環境測定も実施しています。
併せてご利用ください。

 

  
 
弊社業務のご案内<分析・検査に関するご相談やご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください>
 
●水道法20条に関する水質検査
〈水道法20条第3項登録水質検査機関第203号〉
水道水、専用水道、水道用薬品、クリプトスポリジウム検査等

●環境計量証明事業に関する検査
〈環境計量証明事業登録(福岡県)濃度第39号〉
工場排水、土壌分析、底質、産業廃棄物、汚泥、ゴルフ場残留農薬、
大気濃度測定

●作業環境測定に関する業務
〈作業環境測定機関登録第40-36号〉
空気中の特定化学物質濃度測定、有機溶剤濃度測定、
鉛等の金属濃度測定
 
●温泉分析に関する業務
〈温泉成分分析機関登録福岡県第6号〉
温泉成分分析(温泉利用申請時)、メタンガス測定

●その他の水質検査等
ビル管理法に基づく水質検査、井戸水の水質検査、
プール水・浴槽水の水質検査等

●食品検体検査に関する業務
微生物検査、食品添加物検査、栄養表示成分検査、残留農薬検査、
異物検査

●食品検体検査に関する業務
調理施設での拭き取り検査、衛生指導等

厚生労働省登録検査機関(食品衛生法・水道法)
CRC食品環境衛生研究所 
〒813-0062  福岡市東区松島5丁目7-6  Tel092-623-2211  Fax092-623-2212
佐 賀営業所 〒840-0023 佐賀市本庄町袋131-16 Tel0952-27-0831 Fax0952-27-0832
長 崎営業所 〒852-8002 長崎市弁天町1-21 Tel095-864-7027 Fax095-864-7028
諫 早営業所 〒859-0405 諫早市多良見町中里129-9 Tel0957-28-5031 Fax0957-28-5032
鹿児島営業所 〒890-0034 鹿児島市田上8-12-23 Tel099-282-1765 Fax099-282-2378

※各種お問い合せにつきましては、お問い合せ専用フォームをご利用ください。