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栄養成分の表示について
   食品の栄養成分表示は、健康志向の高まりの中、生活習慣病予防のためや体重が気になる人にとって欠かせない食品表示であり、店頭で商品のエネルギー値などの表示を見て購入する消費者の方も多いはずです。お菓子メーカーが「1粒300メートル(走れる?)」のキャッチコピーで商品の宣伝ができたほど、栄養源として高カロリーの食品が求められた時代もありました。しかし今では、高カロリーの食品は敬遠されてしまう傾向にあるのは、皆さんご承知の通りです。

 栄養成分表示制度
 食品表示法は、食品衛生法、JAS法および健康増進法の食品表示に関わる部分を一元化して、平成27年に施行されました。この法律の施行により、原則として包装された全ての一般加工食品および一般添加物に対して栄養成分の表示が義務化され、経過措置期間の終了が2020年3月31日に迫っています。そのため、最近ではエネルギー値だけでなく、そのほかの栄養成分を表示したお弁当などの加工食品が目立ち始めました。
 
 栄養成分とは
 食品表示基準で規定されている栄養成分および熱量は、表1の通りです。そのうち、表示が義務化された栄養成分は、熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウムから換算)の5成分であり、そのほかの成分は任意表示とされています。食塩相当量は、これまでナトリウムとして表示されていた成分でしたが、消費者が食塩摂取量の目安としやすいように、ナトリウム量に2.54を乗じた値を食塩相当量として表示するように変更されました。ちなみに、厚生労働省が公表している生活習慣病予防を目的とした1日の食塩摂取量は、男性8.0g未満、女性7.0g未満とされています。
 
 食品表示の任意成分のうち、消費者に必要性が高い成分として、食物繊維および飽和脂肪酸が表示を推奨されています。商品の有効な成分をアピールするためなどの目的で、表1にない栄養成分(ポリフェノールやコラーゲンなど)を表示する場合は、枠外に表示するか、線を引くなどして栄養成分表示と区別する必要があります。
 
 「義務表示事項のみを表示する場合」と、「義務表示事項に加え、任意の表示事項を記載する場合」の表示例と注意事項を下記に示します。
 
 2020年4月1日以降に製造される一般加工食品および一般添加物は、栄養成分表示が必要となります。
 
 栄養成分表示の義務化に向けた栄養成分分析をお考えの場合は、弊社にご相談ください。
 
表1.栄養成分および熱量一覧
 熱量(エネルギー)
 たんぱく質
 脂質
  ― 飽和脂肪酸
  ― n-3系脂肪酸
  ― n-6系脂肪酸
 コレステロール
 炭水化物
  ― 糖質
   ― 糖類 ※1
  ― 食物繊維
 



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亜鉛
カリウム
カルシウム
クロム
セレン


ナトリウム ※2
マグネシウム
マンガン
モリブデン
よう素
リン
 



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ナイアシン
パントテン酸
ビオチン
ビタミンA
ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンB6
ビタミンB12
ビタミンC
ビタミンD
ビタミンE
ビタミンK
葉酸
※1 単糖類又は二糖類であって、糖アルコールではないもの( ー︓包含されている成分)
※2 食塩相当量で表示
 
義務表示事項のみ表示する場合の表示例と注意事項
栄養成分表示
食品単位当たり
 熱量     kcal
 たんぱく質  g
 脂質     g
 炭水化物   g
 食塩相当量  g
 
(1)食品単位は、100g、100mL、1食分、1包装その他の1単位のいずれかを表示します。
   この場合、食品単位を1食分とする場合は、1食分の量を併記します。
(2)この様式中の栄養成分および熱量の順を変更することはできません。
(3)栄養成分の量および熱量であって一定の値を0とするものは、当該栄養成分または熱量である旨の文字を冠して
   一括して表示することができます。表示例「たんぱく質、脂質0g」
(4)この様式の枠を表示することが困難な場合は、枠を省略することができます。
(5)横書きなど、左記表示と同等程度に分かりやすく一括して表示することもできます。
 
義務表示事項に加え、任意の表示事項を記載する場合の表示例と注意事項
栄養成分表示
食品単位当たり
 熱量         kcal
 たんぱく質      g
 脂質         g
 -飽和脂肪酸     g
 コレステロール    mg
 炭水化物       g
 -糖質        g
  -糖類       g
 -食物繊維      g
 食塩相当量      g
 その他の栄養成分   mg,μg
 (ミネラル、ビタミン)
   上記の「義務表示事項のみを表示する場合」(1)~(5)に、以下の事項を
   加えます。
 
(6)糖質または食物繊維の量のいずれかを表示しようとする場合は、炭水化物の
   内訳として糖質および食物繊維の量の両方を表示します。
(7)ナトリウム塩を添加していない食品または添加物 について、食塩相当量に
   加えてナトリウムを表示しようとする場合は、「食塩相当量」を「ナトリ
   ウム(食塩相当量)」に代えて表示します。(右記ナトリウム表示例参照)
(8)義務表示となっている栄養成分以外で表示しないものについては、この様式
   中当該成分を省略します。
(9)表示の単位は、この様式中の単位にかかわらず、「食品表示基準」別表
   第9の第1欄「栄養成分及び熱量」の区分に応じた同表第2欄「表示の単位」
   によって表示します。
 
 
 
[ナトリウム表示例]

栄養成分表示
食品単位当たり
 熱量     kcal
 たんぱく質  g
 脂質     g
 炭水化物   g
 ナトリウム  mg
 (食塩相当量 g)
 ビタミンC  mg
東京都福祉保健局「大切です︕ 食品表示食品表示法 食品表示基準手引編_ 栄養成分表示編」より引用



こらぼ2019年冬号より抜粋