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漬物の衛生規範が改正されました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年8月に札幌市等で発生した浅漬による腸管出血性大腸菌O157食中毒事例は、調査の結果、製造工程での衛生管理上の問題点が確認されました。従って、同様の食中毒の再発を防止するため、10月12日に厚生労働省より「漬物の衛生規範」(昭和56年9月24日付け環食第214号)が改正されました。 ◎主な追加内容(表1) ◎検査基準(表2) 製品は、ロットごとに行うことが望ましいとされており、次の要件に適合するものでなければならない。 ◎施設・設備の管理(表3) pH4.5以上の製品を製造する製造場所内の非汚染作業区域は、落下細菌数(生菌数)100個以下であることが望ましい。なお、pH4.5以上の製品を製造する製造場所内の清潔作業区域は、落下真菌数(カビ及び酵母の生菌数)10個以下、落下細菌数50個以下であることが望ましい。(一部省略)
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