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食品表示について
 普段なにげなく目にしている食品表示ですが、さまざまな情報が掲載されています。食品表示はどのような法律により成り立っているのでしょうか。

 まず、日本の食品表示制度は、複数の法律によって成り立っています。主に、
1. 特定の事項を表示することを義務づけ、その表示方法を定めている法律
(JAS法、食品衛生法、計量法など)
2. 表示する際の表示方法だけを定めている法律
(表示するか否かは任意:健康増進法、景品表示法など)

 食品を販売する際に特定の事項を表示することを義務付けている法律のうち、主なものはJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)と食品衛生法です。JAS法に基づく品質表示基準制度は、基本的に全ての飲食料品を対象としています。また、食品衛生法に基づく表示制度は、一部の生鮮食品と基本的に全ての加工食品を対象としています。

 JAS法と食品衛生法は、それぞれ表示すべき事項を定めていますが、両法に共通して表示すべきとされている事項と、どちらかの法律だけで表示すべきとされている事項があります。

 食品の名称、製造者、賞味期限または消費期限(期限表示)、保存方法、遺伝子組み換え食品について表示すべきとしている点は共通していますが、JAS法はこれらに加えて原材料名や原産国などの表示を義務付けています。一方、食品衛生法はアレルギー物質や添加物などの表示を義務付けています。これは、JAS法は消費者が商品を選択する際にその品質について判断する材料となる基本的な情報を提供することを目的としているのに対し、食品衛生法は、公衆衛生上必要な情報を正確に伝達することを目的としているという違いがあるためです。

 このように食品表示をきちんと読み取ることは、商品を選ぶ上でとても有益です。みなさんも食品表示ラベルを再確認してみてはいかがでしょうか?




こらぼ2011年春号より抜粋